段ボールのリサイクル
段ボールのリサイクルマーク
段ボールのリサイクルマークは、世界共通のリサイクルシンボルです。リサイクルマークは、「その段ボールがリサイクル可能である」ことを示しています。

大切な商品を安全に保護する目的で利用される段ボールは、その役目を終えたのち、段ボールの主原料として何度もリサイクルされています。
これらの段ボールにリサイクルマークを表示することにより、次のような効果が期待されます。
■消費者の分別排出が容易になります。
■市町村の分別回収が促進されます。
■異物の混入が避けられリサイクルの品質が向上します。
段ボールの分別を容易にするために、みなさまのご協力をお願いします。
リサイクルマークの運用方法
「段ボールのリサイクルマーク運用マニュアル」
段ボールの製造及び利用事業者向けに作成しました。
基本デザイン
マークは「国際リサイクル・シンボル」と「ダンボール」の文字で構成されます。

輸送用の外装箱などには、理解を容易にするために「ダンボールはリサイクル」と表記することができます。

表示サイズ
印刷方法により再現性に差が生じるため、表示サイズが異なります。
段ボールの構造により、小さいサイズでは白抜き部分のつぶれが生じる可能性があります。

ライナに印刷してから、中しんに張り合わせる製造方法です。

紙器用板紙にオフセット印刷などをして、片面段ボールに貼り合わせる方法です。

上記のリサイクルマークは、
それぞれの印刷方式における最小サイズです。「国際リサイクル・シンボル」と「ダンボール」の文字が容易に判別できるよう、
できるだけ大きく表示してください。
色と表示場所
- 色
- 段ボールの印刷に用いる色のうち、識別しやすい色をご使用ください。
- 表示
場所 - 最終排出者が視認しやすいことを原則に、事業者間で自由に決めることができます。
こんなときは?
- 無地の段ボール
- 段ボール箱の製造段階で印刷工程を経ない無地の段ボールには、表示を省略することができます。
- 輸出商品を梱包する段ボール
- 輸出する物品を梱包する段ボールの表示については、相手国の輸入業者の指示に従ってください。
- 輸入商品を梱包する段ボール
- 段ボールの仕様、印刷デザインを相手国の業者に指示できる場合には、このマニュアルに準じてください。 指示できない場合には、可能であればシール・スタンプ等で対応してください。
- リサイクルマークが表示できない段ボール
- 製紙原料として利用困難な素材が複合されており、それらの素材を分離できない段ボールには、
リサイクルマークを表示しないでください。
※製紙原料として利用困難な段ボールには、ワックス含浸段ボール、
アルミ箔ラミネート段ボール等が挙げられます。
※詳細は、段ボールリサイクル協議会におたずねください。TEL:03(3248)4853
※古紙の取引における品質基準については、
財団法人古紙再生促進センターホームページの「古紙標準品質規格」をご参照下さい。
http://www.prpc.or.jp/
商品とともに消費者の手元に渡る「多重容器包装」の段ボールには、
下記のいずれかの方法で表示してください。
他の容器包装に表示する場合
多重容器包装を構成する段ボールが無地あるいは表示スペースに物理的な制約がある場合には、表示可能な他の容器包装に「段ボールのリサイクルマーク」の表示を行います。

- 例
- ふた箱が印刷付コート白ボール、
身箱、パッド、仕切りが無地の段ボール
段ボールに表示する場合
多重容器包装を構成する他の容器包装が無地あるいは表示スペースに物理的な制約がある場合には、段ボールにそれらの容器包装の識別表示を行います。
●この場合、段ボールに表示する他の容器包装の識別マークの大きさは、 段ボールのリサイクルマーク「表示サイズ」に準じてください。

- 例
- 商品を包む袋がプラスチック、
外箱と緩衝材が段ボール
容器包装リサイクル法の分別基準により、分離不可能な複合素材は、質量の最も重い素材に分別されます。
※ 例えば、贈答用化粧箱のように片面段ボールに紙器用板紙が張り合わされた
ものは、片面段ボールの方が重い場合には「段ボール」の表示を、
紙器用板紙の方が重い場合には「紙製容器包装」の表示を行います。
通常の段ボールリサイクルとは異なりますからご注意ください。
段ボールリサイクルマークの運用ガイドライン
段ボール産業従事者が、段ボールのリサイクルマークの表示を積極的に推進するための手引書として作成しま した。
国際リサイクル・シンボル
国際段ボール協会(ICCA)は、2000年6月に「国際的に共通な段ボールのリサイクル推進シンボル(略称:段ボールの国際リサイクル・シンボル)」を制定し、その普及を決議しました。段ボールの国際リサイクル・シンボルの制定は、1999年3月に日本の段ボール産業が提案したもので、次のような理由によるものです。
- (1) 段ボールの主用途は、物品の輸送と保管のために用いる輸送包装であり、梱包された物品とともに国境を越えて流通し、物品を取り出した国で再び段ボール原紙の主原料としてリサイクルされている。
- (2) 包装廃棄物の再使用や再利用を定める法律などの施行とともに、各国で様々なシンボルが段ボールに表示されているが、それらのシンボルは、他国あるいは他の地域のリサイクル機構では何らの効力も発揮していない。
- (3) 段ボールのリサイクルを一層推進するためには、世界の段ボール産業が共通のシンボルを制定して、国際的なリサイクル啓発を行うことが効果的である。


注記:シンボルの周囲に、「段ボールはリサイクル可能」「この段ボールはリサイクルできる」等の表示を、国ごとにそれぞれの言語で併記できる。
資源有効利用促進法の施行に際して、段ボール製容器包装への識別表示は、「国際的に共通なリサイクル・シンボルを、段ボールを製造及び利用する事業者団体が自主的に識別表示に実施する」とされました。段ボールリサイクル協議会では、国際的に共通な段ボールのリサイクルシンボルの運用について、「段ボールリサイクルマーク運用マニュアル」及び推進者向けの手引書として「段ボールリサイクルマーク運用ガイドライン」を作成しています。